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このページは、個人作成による浜名湖潮干狩り情報のページです。
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潮干狩りのルール
浜名湖では、平成17年より規制が強化されていますので注意して下さい。
アサリなどの密漁を防ぐため、静岡県は「県漁業調整規則」を改正しアサリ漁業と潜水器漁業を新たに知事の許可制とし、併せて罰則も強化しました。
平成20年4月1日に施行されます。
浜名湖でのアサリの採捕制限と規則
一般の方が浜名湖で潮干狩りを行う場合には、以下のような制限や規則を守る必要があります。
1.アサリの採捕は1人あたり1日2kgまでです。
2.潮干狩りの場所は干潮時水際から沖合いへ5mまでの区域と遊船組合が渡船で案内した「潮干狩り場」です。
 ※レジャーボートで沖に出て浅瀬であさりを捕ることは禁止されました。
 ※違反の場合は20万円以下の罰金となります。(漁業権侵害:漁業法第143条違反)
3.殻長2p以下のアサリは採捕禁止。
 ※6ヶ月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金(漁業調整規則第37条違反)
4.幅15p以上のクマデ・カクワは使用禁止。
 ※1万円以下の科料(漁業調整規則第46条の2違反)
複数違反するなど悪質な場合はアサリ漁を許可無しに行った(密漁)とみなし、3年以下の懲役または200万円以下の罰金(漁業調整規則第6条違反)となります。

ルールの根拠と罰則
2は、密猟者と一般の潮干狩りを楽しむ人を区別する為に設定されました。
アサリは浜名漁業協同組合の共同漁業権魚種に指定されており、漁協の組合員が優先的に採捕する権利を有するとともに、漁場管理や資源保護の義務を負っています。
アサリ漁を行っている漁師さんは、ただでアサリ漁を行っているのではなく、漁をする権利をお金を出して買っていますので、密漁が増えてアサリが獲れなくなる事は死活問題と言えます。
密漁者は、潮干狩りを行うような浅瀬ではなく、アサリ漁を行うような深い場所で作業を行う事が多い為、見分ける事が可能となります。
漁業法第8条:組合員の漁業を営む権利、漁業法第143条:組合員が営む権利を侵害したものは、20万円以下の罰金
3 静岡県漁業調整規則第37条(体長等の制限)により、殻長2cm以下のアサリは採捕してはならないこととなっています。
この規則は県内海面(浜名湖を含む)において、漁業者、遊漁者ともに適用されます。
漁師さんが使用するカクワは、殻長2cm以下のアサリが獲れないように調整されています。(こっそり違法改造してるのが見つかったりしたらエライ事になります。)

4 静岡県漁業調整規則第46条の2(遊漁者等の漁具漁法の制限)により、クマデ・カクワ(シャベル等)は幅15cm以内と定められています。
この規則は、県内の海面において、遊漁者等(一般の潮干狩りの人達)に適用されるものとなっています。
1万円以下の科料

上記 ルールを守って潮干狩りを楽しんでください。
何万人もの人が訪れますので、自分だけは・・・少し位なら・・・などという考えは捨てて欲しいと思います。
今後、何年、何十年と浜名湖で潮干狩りが楽しめるように、又これ以上規制が厳しくならない為にもルール厳守をお願いします。
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